諸外国の学校の権限(抜粋)

文部科学省『諸外国の教育行財政 ―7か国と日本の比較―』(ジアース教育新社2014)
http://www.kyoikushinsha.co.jp/book/0246/

16-17頁表中「初等中等学校の管理運営」内「学校の権限」
(予算に関係する部分のみ)
【アメリカ合衆国】
・一般公立学校:教育課程や教職員人事,予算の編成・執行に関する権限は,通常,極めて限定されている。
・SBMやチャータースクール:通常,予算運用,教職員人事,教育課程について各学校が大きな裁量を与えられている
【イギリス】
・学校予算の策定,運用
【フランス】
・中等学校は,学校予算の一部について裁量を持つ
【ドイツ】
・学校予算の編成,人事についても部分的な関与が可能
【フィンランド】
・学校予算の運用について一定の裁量を持つ
【中国】
関係記述なし
【韓国】
関係記述なし
【日本】
関係記述なし

18-19頁表中「初等中等教育の財源」内「学校の予算運用上の権限」
【アメリカ合衆国】
・予算規模の決定や運用は基本的に学区の権限で学校の裁量は極めて限られている
【イギリス】
・地方当局が算定式に基づいて各学校の予算額を決定するが,予算の運用は学校の裁量
【フランス】
・初等学校は予算に関する権限を持たない
・中等学校は一部の予算について裁量が与えられている
【ドイツ】
・学校予算は多くの場合,地方が決定
・一部の予算の運用については,校長に裁量が与えられている
【フィンランド】
・学校予算の額については,地方当局が児童・生徒数を基に各種の指標によりウェイト付けして算出
・配分された予算の運用は,各学校(校長)の権限であるが,裁量は自治体によって異なる
【中国】
・各学校が予算編成し,主管政府の承認を得る。給与等の諸基準により使途は限定
【韓国】
・学校予算については,教育庁が学級数や児童・生徒数を基準に算定し,配分(教職員の人件費を除く)
・各学校は,教職員の人件費を除く学校運営及び学校施設・設備にかかる経費を編成・執行
【日本】
・学校予算については,学校の設置者が決定・執行
・日常的な経費の執行は,多くの場合,校長に委任

(※18-19頁表中,韓国の欄で「人権費」となっている版があるが,「人件費」の誤植であると考え訂正したこと付記する。)